事件番号平成25(行ウ)78
事件名司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年12月20日
事案の概要本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による改正(以下「平成16年改正」という。)により,平成16年改正前の裁判所法(以下「平成16年改正前裁判所法」という。)67条2項により定められていた,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(以下,「給費制」といい,国庫から支給される金員を総称して「給費」という。)が廃止されたことについて,平成23年11月に司法修習生を命じられ,平成24年12月に司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)を終えた原告らが,被告に対し,主位的に,(1) 平成16年改正は,原告らの司法修習における給費の支給を受ける権利(以下「給費を受ける権利」という。)を保障した憲法の規定に違反し,又は平等原則に違反するものであるから違憲無効であるなどと主張して,平成16年改正前裁判所法67条2項の給費支払請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,給与237万4080円のうち5000円の各支払を求めるとともに(実質的当事者訴訟)(2) 平成16年改正という立法行為及び平成16年改正後に給費制を復活させなかった立法不作為が国家賠償法上違法であると主張して,同法1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき,損害賠償金337万4080円のうち5000円の各支払を求め((1)と(2)は単純併合),予備的に,(3) 司法修習生がその修習に従事することは憲法29条3項の「公共のために用ひる」ことに該当するなどと主張して,同項の損失補償請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,平成16年改正前に支給されていた給与相当額237万4080円のうち1万円の各支払を求めた(実質的当事者訴訟)事案である。
事件番号平成25(行ウ)78
事件名司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年12月20日
事案の概要
本件は,平成16年法律第163号(以下「平成16年改正法」という。)による改正(以下「平成16年改正」という。)により,平成16年改正前の裁判所法(以下「平成16年改正前裁判所法」という。)67条2項により定められていた,司法修習生が「その修習期間中,国庫から一定額の給与を受ける」制度(以下,「給費制」といい,国庫から支給される金員を総称して「給費」という。)が廃止されたことについて,平成23年11月に司法修習生を命じられ,平成24年12月に司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)を終えた原告らが,被告に対し,主位的に,(1) 平成16年改正は,原告らの司法修習における給費の支給を受ける権利(以下「給費を受ける権利」という。)を保障した憲法の規定に違反し,又は平等原則に違反するものであるから違憲無効であるなどと主張して,平成16年改正前裁判所法67条2項の給費支払請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,給与237万4080円のうち5000円の各支払を求めるとともに(実質的当事者訴訟)(2) 平成16年改正という立法行為及び平成16年改正後に給費制を復活させなかった立法不作為が国家賠償法上違法であると主張して,同法1条1項に基づき,原告らそれぞれにつき,損害賠償金337万4080円のうち5000円の各支払を求め((1)と(2)は単純併合),予備的に,(3) 司法修習生がその修習に従事することは憲法29条3項の「公共のために用ひる」ことに該当するなどと主張して,同項の損失補償請求権に基づき,原告らそれぞれにつき,平成16年改正前に支給されていた給与相当額237万4080円のうち1万円の各支払を求めた(実質的当事者訴訟)事案である。
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