事件番号平成26(ワ)1695
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要本件は,Eが運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と,Fが運転するパトカー(以下「被告車」という。)が衝突し,E及び原告車に同乗していたGが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)に関して,Eの夫でGの父である原告A,Eの子である原告B並びにEの両親である原告C及び原告Dが,被告に対し,それぞれ,国家賠償法1条1項ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償金(原告Aについては1億4679万0003円,原告Bについては2968万8331円,原告C及び原告Dについては各515万円)及びこれに対する本件事故日である平成26年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ワ)1695
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成29年9月14日
事案の概要
本件は,Eが運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と,Fが運転するパトカー(以下「被告車」という。)が衝突し,E及び原告車に同乗していたGが死亡した交通事故(以下「本件事故」という。)に関して,Eの夫でGの父である原告A,Eの子である原告B並びにEの両親である原告C及び原告Dが,被告に対し,それぞれ,国家賠償法1条1項ないし自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)3条に基づき,損害賠償金(原告Aについては1億4679万0003円,原告Bについては2968万8331円,原告C及び原告Dについては各515万円)及びこれに対する本件事故日である平成26年4月13日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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