事件番号平成29(ワ)15889
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月29日
事件種別不正競争・民事訴訟
発明の名称光配向用偏光光照射装置
事案の概要本件は,原告が,被告に対し,被告は,原告の国内外の取引先に「原告の製品が被告の特許権を侵害している」旨の告知又は流布(以下「告知等」という。)をしたと主張した上で,同告知等は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害す5る虚偽の事実の告知等であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号所定の不正競争行為(以下,単に「不正競争行為」という。)に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金24億7624万3546円及びこれに対する平成29年5月26日(不法行為後である本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法1104条に基づき,信用回復措置として,別紙取引先目録記載の各企業宛に別紙謝罪目録記載の謝罪文を本判決確定の日から10日以内に送付することを求める事案である。
事件番号平成29(ワ)15889
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成29年11月29日
事件種別不正競争・民事訴訟
発明の名称光配向用偏光光照射装置
事案の概要
本件は,原告が,被告に対し,被告は,原告の国内外の取引先に「原告の製品が被告の特許権を侵害している」旨の告知又は流布(以下「告知等」という。)をしたと主張した上で,同告知等は,被告と競争関係にある原告の営業上の信用を害す5る虚偽の事実の告知等であって,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項15号所定の不正競争行為(以下,単に「不正競争行為」という。)に該当するとして,同法4条に基づき,損害賠償金24億7624万3546円及びこれに対する平成29年5月26日(不法行為後である本件訴状送達の日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,不競法1104条に基づき,信用回復措置として,別紙取引先目録記載の各企業宛に別紙謝罪目録記載の謝罪文を本判決確定の日から10日以内に送付することを求める事案である。
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