事件番号平成29(ネ)10072
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年1月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体
事案の概要本件は,発明の名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権(特許第3987097号に係る本件特許権1及び同第3987098号に係る本件特許権2)を有する控訴人が,被控訴人の提供するサービス(被控訴人サービス)において使用されているサーバ(被控訴人サーバ)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)10072
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年1月25日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体
事案の概要
本件は,発明の名称を「人脈関係登録システム,人脈関係登録方法と装置,人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする二つの特許権(特許第3987097号に係る本件特許権1及び同第3987098号に係る本件特許権2)を有する控訴人が,被控訴人の提供するサービス(被控訴人サービス)において使用されているサーバ(被控訴人サーバ)が,上記各特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として,特許法102条3項により,上記各特許の実施料相当額及び弁護士費用の合計114億1140万円のうち1億円並びにこれに対する不法行為の後の日である平成28年6月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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