事件番号平成28(ワ)2414
事件名損害賠償等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年12月26日
事案の概要本件は,被告国立大学法人北海道大学(以下「被告大学」という。) に在籍していた原告が,①被告大学の学長(当時)である被告A,同学部長(当時)である被告B及び原告が所属するコースのコース長(当時)である被告Cが,原告の退学願いを受理せず,在学契約の解除を認めなかった ことが国家賠償法1条1項の適用上違法な公権力の行使に当たるとして,被告大学については同項による損害賠償請求権に基づき,②被告A,被告B及び被告Cの前記の行為は共同不法行為 を構成し,同被告らは個人としても不法行為責任を負うとして,同被告らについては不法行為による損害賠償請求権に基づき,③別件訴訟における被告大学の代理人であった被告D,被告E及び被告Fが,被告大学に原告との在学契約の 解除 を認めないことが合憲・合法であるとの誤った説明をすることで,前記①の違法行為を誘発したことが共同不法行為を構成するとして,被告D,被告E及び被告Fについては不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害合計10億6648万5676円の一部1億9835万5349円及びこれに対する平成24年4月1日(在学契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告らの本件訴えにおける訴訟追行行為が不法行為を構成するとして,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計1億0664万8567円の一部1円及びこれに対する平成28年8月15日(本件訴えを提起した日)から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
判示事項の要旨国立大学法人である被告が,授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず,原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ,退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は,学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例
事件番号平成28(ワ)2414
事件名損害賠償等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成29年12月26日
事案の概要
本件は,被告国立大学法人北海道大学(以下「被告大学」という。) に在籍していた原告が,①被告大学の学長(当時)である被告A,同学部長(当時)である被告B及び原告が所属するコースのコース長(当時)である被告Cが,原告の退学願いを受理せず,在学契約の解除を認めなかった ことが国家賠償法1条1項の適用上違法な公権力の行使に当たるとして,被告大学については同項による損害賠償請求権に基づき,②被告A,被告B及び被告Cの前記の行為は共同不法行為 を構成し,同被告らは個人としても不法行為責任を負うとして,同被告らについては不法行為による損害賠償請求権に基づき,③別件訴訟における被告大学の代理人であった被告D,被告E及び被告Fが,被告大学に原告との在学契約の 解除 を認めないことが合憲・合法であるとの誤った説明をすることで,前記①の違法行為を誘発したことが共同不法行為を構成するとして,被告D,被告E及び被告Fについては不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害合計10億6648万5676円の一部1億9835万5349円及びこれに対する平成24年4月1日(在学契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,被告らの本件訴えにおける訴訟追行行為が不法行為を構成するとして,被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計1億0664万8567円の一部1円及びこれに対する平成28年8月15日(本件訴えを提起した日)から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を,それぞれ求める事案である。
判示事項の要旨
国立大学法人である被告が,授業料に未納があることを理由に元学生である原告が提出した退学願いを受理せず,原告からの在学契約の解除を認めない取扱いをしていたところ,退学願いを受理しないものと取り扱った被告大学の学部長の行為は,学生による在学契約の解除権の行使を合理的な理由なく制約するものであって国家賠償法1条1項の適用上違法であるとして,被告に対する損害賠償請求の一部を認容した事例
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