事件番号平成29(わ)55
事件名過失運転致死傷
裁判所岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日平成30年1月25日
事案の概要本件は,大型車両の運転手として稼働する被告人が,大型車両にプラスチックシートロール等の積荷を積んで高速道路を走行中,携帯電話機の画面に脇見して前方左右を注視しなかったために高速道路上の工事規制が行われていることに気付かず,工事規制を知らせる矢印板や作業中の車両に自車を衝突させ,更にこれらの衝突の衝撃により自車の積荷を高架下道路に落下させて,高架下道路を走行していた車両にこれらの積荷を衝突させるなどして,上記工事作業員1名を死亡させ,上記工事作業員,高架下道路の走行車両の運転者及び同乗者合計8名を負傷させた重大事案である。
判示事項の要旨最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において,携帯電話機の画面を脇見したため,工事規制に気付かないまま,大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して,自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ,その衝撃により工事車両等を押し出し,更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより,工事作業員1名を死亡させ,工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で,死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また,自動車道において大型貨物自動車を運転中に,携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方,工事規制がされた場所にいた工事作業員や,高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。
事件番号平成29(わ)55
事件名過失運転致死傷
裁判所岐阜地方裁判所 多治見支部
裁判年月日平成30年1月25日
事案の概要
本件は,大型車両の運転手として稼働する被告人が,大型車両にプラスチックシートロール等の積荷を積んで高速道路を走行中,携帯電話機の画面に脇見して前方左右を注視しなかったために高速道路上の工事規制が行われていることに気付かず,工事規制を知らせる矢印板や作業中の車両に自車を衝突させ,更にこれらの衝突の衝撃により自車の積荷を高架下道路に落下させて,高架下道路を走行していた車両にこれらの積荷を衝突させるなどして,上記工事作業員1名を死亡させ,上記工事作業員,高架下道路の走行車両の運転者及び同乗者合計8名を負傷させた重大事案である。
判示事項の要旨
最高速度が50キロメートル毎時に規制された自動車道において,携帯電話機の画面を脇見したため,工事規制に気付かないまま,大型貨物自動車を漫然と時速約90キロメートルで運転して,自車を工事車両やガードレール等に順次衝突させ,その衝撃により工事車両等を押し出し,更に自車の積荷を高架下に落下させたことにより,工事作業員1名を死亡させ,工事作業員や高架下道路を走行中の車両の運転者等8名に傷害を負わせた事案。被害結果は重大で,死亡した被害者の遺族の感情が峻烈である。また,自動車道において大型貨物自動車を運転中に,携帯電話機の地図アプリケーションを起動させようとして脇見した過失も重い。他方,工事規制がされた場所にいた工事作業員や,高架下道路を走行中の車両の運転者等である被害者らに落ち度はない。
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