事件番号平成29(ワ)485
事件名弁護士費用請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年6月29日
事案の概要本件は,被告である愛知県の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき愛知県知事に対して不当利得返還請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において全部勝訴したため,同条12項に基づき,別件訴訟について訴訟委任を受けた弁護士ら(以下「別件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,各126万5618円及びこれに対する請求をした日の翌日である平成29年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項地方自治法242条の2第12項にいう「相当と認められる額」が1012万4946円と算定された事例
裁判要旨地方自治法242条の2第1項4号の規定による住民訴訟を提起した者が,同訴訟で勝訴し,弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で普通地方公共団体である県に対して同条12項に基づく支払請求をした場合において,同訴訟は事案として容易な事案であったということはできないこと,同訴訟の主張立証活動には弁護士が相当程度の労力及び時間を要したものと評価できること,同訴訟の結果として県は8116万6125円の経済的利益を受けていること,同訴訟の訴訟委任契約において弁護士報酬の額は廃止前の報酬等基準規程(日本弁護士連合会会規第38号)に基づいて算定した着手金及び報酬金を合算した額とされていたところ,同規程により算定した着手金及び報酬金の標準額は1012万4946円であることなど,判示の事実関係の下では,同項にいう「相当と認められる額」は1012万4946円であるとした事例
事件番号平成29(ワ)485
事件名弁護士費用請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成29年6月29日
事案の概要
本件は,被告である愛知県の住民である原告らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき愛知県知事に対して不当利得返還請求の義務付けを求めて提起した住民訴訟(以下「別件訴訟」という。)において全部勝訴したため,同条12項に基づき,別件訴訟について訴訟委任を受けた弁護士ら(以下「別件受任弁護士ら」という。)に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額(以下「弁護士報酬相当額」という。)として,被告に対し,各126万5618円及びこれに対する請求をした日の翌日である平成29年1月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
地方自治法242条の2第12項にいう「相当と認められる額」が1012万4946円と算定された事例
裁判要旨
地方自治法242条の2第1項4号の規定による住民訴訟を提起した者が,同訴訟で勝訴し,弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で普通地方公共団体である県に対して同条12項に基づく支払請求をした場合において,同訴訟は事案として容易な事案であったということはできないこと,同訴訟の主張立証活動には弁護士が相当程度の労力及び時間を要したものと評価できること,同訴訟の結果として県は8116万6125円の経済的利益を受けていること,同訴訟の訴訟委任契約において弁護士報酬の額は廃止前の報酬等基準規程(日本弁護士連合会会規第38号)に基づいて算定した着手金及び報酬金を合算した額とされていたところ,同規程により算定した着手金及び報酬金の標準額は1012万4946円であることなど,判示の事実関係の下では,同項にいう「相当と認められる額」は1012万4946円であるとした事例
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