事件番号平成29(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
裁判年月日平成30年1月30日
事案の概要本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,秋田県第1区,同第2区及び同第3区(以下,上記各選挙区を「秋田県各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の秋田県各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
事件番号平成29(行ケ)1
事件名選挙無効請求事件
裁判所仙台高等裁判所 秋田支部
裁判年月日平成30年1月30日
事案の概要
本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,秋田県第1区,同第2区及び同第3区(以下,上記各選挙区を「秋田県各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の秋田県各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
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