事件番号 | 平成26(行ウ)217 |
---|---|
事件名 | 原爆症認定申請却下処分取消等請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成30年1月23日 |
事案の概要 | 本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」と15いう。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告を相手に,同却下処分の取消しを求める20とともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
判示事項 | 1 労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が違法であるとして取り消された事例 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,放射線起因性の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例 |
判示事項の要旨 | 1 労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が違法であるとして取り消された事例。 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,放射線起因性の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。 |
裁判要旨 | 1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者が,原爆放射線によって健康に影響を及ぼすような相当程度の外部被曝及び内部被曝を受け,申請疾病である労作性狭心症と放射線被曝との間に関連性が認められ,労作性狭心症の危険因子のうち加齢,喫煙,脂質異常症及び高血圧が認められるものの,脂質異常症及び高血圧の程度はいずれも重くなく,上記申請疾病について投薬治療等を受け続ける必要があることなどの判示の事情の下では,上記申請疾病については放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記申請を却下する処分は違法である。 2 被爆者がした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分について,厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会の意見を聴いた上で,その意見に従ってされたものであるところ,その意見が関係資料に照らし明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとまでは認められないなどの判示の事情の下においては,厚生労働大臣が上記却下処分をしたことにつき,国家賠償法上違法であるとは認められない。 |
事件番号 | 平成26(行ウ)217 |
---|---|
事件名 | 原爆症認定申請却下処分取消等請求事件 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成30年1月23日 |
事案の概要 |
---|
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」と15いう。)1条に定める被爆者である原告が,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項に定める厚生労働大臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けるため,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「被爆者援護法施行令」という。)8条1項に定める申請(以下「原爆症認定申請」という。)をしたが,同大臣がこれを却下したため,被告を相手に,同却下処分の取消しを求める20とともに,国家賠償法1条1項に基づき,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成26年11月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
判示事項 |
1 労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が違法であるとして取り消された事例 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,放射線起因性の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例 |
判示事項の要旨 |
1 労作性狭心症を申請疾病とする原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分が違法であるとして取り消された事例。 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請につき,放射線起因性の要件の充足に関する判断を誤って却下したことが国家賠償法上違法とはいえないとされた事例。 |
裁判要旨 |
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請をした被爆者が,原爆放射線によって健康に影響を及ぼすような相当程度の外部被曝及び内部被曝を受け,申請疾病である労作性狭心症と放射線被曝との間に関連性が認められ,労作性狭心症の危険因子のうち加齢,喫煙,脂質異常症及び高血圧が認められるものの,脂質異常症及び高血圧の程度はいずれも重くなく,上記申請疾病について投薬治療等を受け続ける必要があることなどの判示の事情の下では,上記申請疾病については放射線起因性及び要医療性が認められるから,上記申請を却下する処分は違法である。 2 被爆者がした原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づく原爆症認定の申請を却下する処分について,厚生労働大臣が疾病・障害認定審査会の意見を聴いた上で,その意見に従ってされたものであるところ,その意見が関係資料に照らし明らかに誤りであるなど,答申された意見を尊重すべきではない特段の事情が存在したとまでは認められないなどの判示の事情の下においては,厚生労働大臣が上記却下処分をしたことにつき,国家賠償法上違法であるとは認められない。 |