事件番号平成27(ワ)17
事件名未払通勤手当等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第3民事部
裁判年月日平成30年2月1日
事案の概要本件は,被告において期間の定めのある労働契約に基づき荷役作業に従事する原告らが,各自,被告に対し,①その労働条件において通勤手当が期間の定めのない労働15者に対するものの半額とされていることは労働契約法20条の禁止する不合理な差別に当たる等と主張して,労働契約又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成25年1月から平成26年12月までの通勤手当の差額合計12万円及びこれに対する賃金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り通勤手当の20差額5000円の支払を求めるとともに,当該不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料5万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求め,また,②原告らに対する皆勤手当を廃止する内容の就業規則の変更は無効であると主張して,労働契約に基づき,平成26年11月と同年12月における未払皆勤手当合計1万円及びこれに対する賃25金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り皆勤手当5000円の支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)17
事件名未払通勤手当等請求事件
裁判所福岡地方裁判所 小倉支部 第3民事部
裁判年月日平成30年2月1日
事案の概要
本件は,被告において期間の定めのある労働契約に基づき荷役作業に従事する原告らが,各自,被告に対し,①その労働条件において通勤手当が期間の定めのない労働15者に対するものの半額とされていることは労働契約法20条の禁止する不合理な差別に当たる等と主張して,労働契約又は不法行為による損害賠償請求権に基づき,平成25年1月から平成26年12月までの通勤手当の差額合計12万円及びこれに対する賃金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り通勤手当の20差額5000円の支払を求めるとともに,当該不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料5万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求め,また,②原告らに対する皆勤手当を廃止する内容の就業規則の変更は無効であると主張して,労働契約に基づき,平成26年11月と同年12月における未払皆勤手当合計1万円及びこれに対する賃25金支払日の後の日である平成27年1月1日から支払済みまで同割合による遅延損害金並びに平成27年1月から毎月末日限り皆勤手当5000円の支払を求める事案である。
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