事件番号平成28(わ)648
事件名強盗殺人,窃盗
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成29年12月6日
判示事項の要旨以下の事件について,区分審理を経て被告人に無期懲役を言い渡した事例。
⑴ 勤務先の寮の非常階段において,被害者の後頭部及び背部を消火器で殴り付けるなどして殺害した上,現金約120万円を強取した強盗殺人被告事件。殺意及び強盗の犯意が争われたが,いずれも認められると判断した。
⑵ 自動車内において現金5万円を窃取した窃盗被告事件(区分事件)。公訴権濫用の主張がなされたが,公訴提起は有効であると判断した。
事件番号平成28(わ)648
事件名強盗殺人,窃盗
裁判所広島地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日平成29年12月6日
判示事項の要旨
以下の事件について,区分審理を経て被告人に無期懲役を言い渡した事例。
⑴ 勤務先の寮の非常階段において,被害者の後頭部及び背部を消火器で殴り付けるなどして殺害した上,現金約120万円を強取した強盗殺人被告事件。殺意及び強盗の犯意が争われたが,いずれも認められると判断した。
⑵ 自動車内において現金5万円を窃取した窃盗被告事件(区分事件)。公訴権濫用の主張がなされたが,公訴提起は有効であると判断した。
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