事件番号平成29(ワ)38795
事件名民事訴訟請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,被告の従業員であった原告が,被告が保有していた特許第2869978号の特許(以下「本件特許」という。)に関し,原告は本件特許に係る発明(本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「本件発明」という。)の発明者であるとして,被告に対し,特許法35条(平成1620年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項の規定による相当の対価の支払請求権(以下「本件対価請求権」という。なお,原告は,特許法35条1項から4項までの条文に書かれている「相当の対価」を請求すると主張するところ,特許法35条において「相当の対価」との文言が使用されているのは同条3項のみである。)に基づき,1000万円の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)38795
事件名民事訴訟請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年2月28日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,被告の従業員であった原告が,被告が保有していた特許第2869978号の特許(以下「本件特許」という。)に関し,原告は本件特許に係る発明(本件特許の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の請求項1記載の発明。以下「本件発明」という。)の発明者であるとして,被告に対し,特許法35条(平成1620年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)3項の規定による相当の対価の支払請求権(以下「本件対価請求権」という。なお,原告は,特許法35条1項から4項までの条文に書かれている「相当の対価」を請求すると主張するところ,特許法35条において「相当の対価」との文言が使用されているのは同条3項のみである。)に基づき,1000万円の支払を求めた事案である。
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