事件番号平成29(ネ)10070
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年3月7日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル
事案の概要本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする本件特許権(第5377629号)を有する控訴人が,被告製品は,本件発明1及び26の各技術的範囲に属するから,被控訴人による被告製品の譲渡等は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,①特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,②同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)として,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ネ)10070
事件名特許権に基づく製造販売禁止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年3月7日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル
事案の概要
本件は,発明の名称を「分断部分を有するセルフラミネート回転ケーブルマーカーラベル」とする本件特許権(第5377629号)を有する控訴人が,被告製品は,本件発明1及び26の各技術的範囲に属するから,被控訴人による被告製品の譲渡等は,いずれも本件特許権を侵害する行為であると主張して,被控訴人に対し,①特許法100条1項に基づき被告製品の譲渡等の差止めを求め,②同条2項に基づき被告製品の廃棄を求めるとともに,③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求(損害賠償の対象期間は,平成25年10月4日から平成28年3月9日までである。)として,損害賠償金510万円及びこれに対する不法行為後の日である平成28年3月26日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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