事件番号平成26(ワ)468
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成29年7月13日
事案の概要本件は,被告Fの設置管理する医療機関「G」(以下「被告クリニック」という。)において経口避妊薬の処方を受けていたDが死亡したことにつき,Dの相続人である原告らが,被告Eに添付文書に違反して経口避妊薬を処方した等の過失があったとして,被告Fに対しては,診療契約上の債務不履行責任又は不法行為責任(使用者責任)に基づき,被告Eに対しては,不法行為責任に基づき,それぞれ損害賠償金及び訴状送達の日の翌日である平成26年5月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨経口避妊薬の処方を受けていた患者が死亡したことについて,医師には添付文書に記載された使用上の注意事項に従わずに経口避妊薬を処方したという注意義務違反があり,その注意義務違反と死亡との間には因果関係が存在するとして,原告の請求を一部認容した事案
事件番号平成26(ワ)468
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第3民事部
裁判年月日平成29年7月13日
事案の概要
本件は,被告Fの設置管理する医療機関「G」(以下「被告クリニック」という。)において経口避妊薬の処方を受けていたDが死亡したことにつき,Dの相続人である原告らが,被告Eに添付文書に違反して経口避妊薬を処方した等の過失があったとして,被告Fに対しては,診療契約上の債務不履行責任又は不法行為責任(使用者責任)に基づき,被告Eに対しては,不法行為責任に基づき,それぞれ損害賠償金及び訴状送達の日の翌日である平成26年5月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
経口避妊薬の処方を受けていた患者が死亡したことについて,医師には添付文書に記載された使用上の注意事項に従わずに経口避妊薬を処方したという注意義務違反があり,その注意義務違反と死亡との間には因果関係が存在するとして,原告の請求を一部認容した事案
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