事件番号平成25(ワ)611
事件名国家賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
裁判年月日平成29年12月11日
事案の概要本件は,ナイジェリア国籍の原告が,神戸刑務所に収容中の平成19年3月1日,運動中に転倒して左肘関節を脱臼し,刑務所外の病院においてギプス固定の処置を受けたものの,その後,原告の治療を行った病院の医師や神戸刑務所の医師から,適切な医療処置を受けられず,脱臼の残存又は再脱臼を見逃されたことにより,その状態が放置され,左腕に後遺障害が生じたとして,被告に対し,主位的に債務不履行に基づき,予備的に国家賠償法1条に基づき,上記負傷により被った損害合計4334万1426円及びこれに対する履行請求後の日又は不法行為後の日である平成22年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)611
事件名国家賠償等請求事件
裁判所神戸地方裁判所 姫路支部
裁判年月日平成29年12月11日
事案の概要
本件は,ナイジェリア国籍の原告が,神戸刑務所に収容中の平成19年3月1日,運動中に転倒して左肘関節を脱臼し,刑務所外の病院においてギプス固定の処置を受けたものの,その後,原告の治療を行った病院の医師や神戸刑務所の医師から,適切な医療処置を受けられず,脱臼の残存又は再脱臼を見逃されたことにより,その状態が放置され,左腕に後遺障害が生じたとして,被告に対し,主位的に債務不履行に基づき,予備的に国家賠償法1条に基づき,上記負傷により被った損害合計4334万1426円及びこれに対する履行請求後の日又は不法行為後の日である平成22年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加