事件番号平成26(く)24
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成30年2月28日
事案の概要本件即時抗告の趣意は,弁護人阿部泰雄及び同小関眞作成の「即時抗告申立」と題する書面及び両名ら作成の補充意見書13通(誤記の訂正書を含む。)に,これに対する反論は検察官岩﨑吉明作成の意見書に,それぞれ記載されたとおりである。論旨は,要するに,原審で弁護人が提出した新証拠につき,刑訴法435条6号所定の再審事由は認められないとして本件再審請求を棄却した原決定は,その判断を誤ったものであるから,原決定の取消しと再審開始決定を求める,というものである。第2 争点等1 本件事案の概要及び確定審の審理経過本件は,准看護師であった請求人が,平成12年2月2日から同年11月24日までの間,当時勤務していた仙台市所在の医療法人Aクリニックで,診療を受けていた5名の患者に対し,それぞれ点滴が行われていた際,未必の殺意をもって,点滴ルートを介して,呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックス溶液を各体内に注入して容体を急変させ,うち1名を死亡させて殺害し,他の4名については殺害に至らなかったという,殺人1件及び殺人未遂4件からなる事案である。
判示事項の要旨提出された新証拠がいずれも刑事訴訟法435条6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらないとした原決定の結論に誤りはないと判示した事例
事件番号平成26(く)24
事件名再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件
裁判所仙台高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成30年2月28日
事案の概要
本件即時抗告の趣意は,弁護人阿部泰雄及び同小関眞作成の「即時抗告申立」と題する書面及び両名ら作成の補充意見書13通(誤記の訂正書を含む。)に,これに対する反論は検察官岩﨑吉明作成の意見書に,それぞれ記載されたとおりである。論旨は,要するに,原審で弁護人が提出した新証拠につき,刑訴法435条6号所定の再審事由は認められないとして本件再審請求を棄却した原決定は,その判断を誤ったものであるから,原決定の取消しと再審開始決定を求める,というものである。第2 争点等1 本件事案の概要及び確定審の審理経過本件は,准看護師であった請求人が,平成12年2月2日から同年11月24日までの間,当時勤務していた仙台市所在の医療法人Aクリニックで,診療を受けていた5名の患者に対し,それぞれ点滴が行われていた際,未必の殺意をもって,点滴ルートを介して,呼吸抑制を引き起こす筋弛緩剤マスキュラックス溶液を各体内に注入して容体を急変させ,うち1名を死亡させて殺害し,他の4名については殺害に至らなかったという,殺人1件及び殺人未遂4件からなる事案である。
判示事項の要旨
提出された新証拠がいずれも刑事訴訟法435条6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たらないとした原決定の結論に誤りはないと判示した事例
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