事件番号平成29(う)104
事件名傷害被告事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成30年3月14日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)248
判示事項の要旨被告人が,ホテルの客室において,被告人の承諾を得ずに同客室内に立ち入った被害者に対し,灰皿で殴打するなどの暴行を加え,傷害を負わせた事案について,盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯法」という)1条1項3号の場合に当たらず,かつ,被告人に急迫不正の侵害があるとの誤信はなかったとの原判決の認定はいずれも不合理であって,被告人に盗犯法1条2項の誤想防衛が成立することは否定できないとして,事実誤認を理由に原判決を破棄し,無罪を言い渡した事案
事件番号平成29(う)104
事件名傷害被告事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日平成30年3月14日
結果破棄自判
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成29(わ)248
判示事項の要旨
被告人が,ホテルの客室において,被告人の承諾を得ずに同客室内に立ち入った被害者に対し,灰皿で殴打するなどの暴行を加え,傷害を負わせた事案について,盗犯等の防止及び処分に関する法律(以下「盗犯法」という)1条1項3号の場合に当たらず,かつ,被告人に急迫不正の侵害があるとの誤信はなかったとの原判決の認定はいずれも不合理であって,被告人に盗犯法1条2項の誤想防衛が成立することは否定できないとして,事実誤認を理由に原判決を破棄し,無罪を言い渡した事案
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