事件番号平成29(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第3部
裁判年月日平成30年3月20日
結果棄却
事案の概要本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)につき,広島県第1区及び同第2区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,人口比例に基づいておらず,投票価値の不平等を来たし,憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した公職選挙法204条所定の選挙無効請求訴訟である。
事件番号平成29(行ケ)2
事件名選挙無効請求事件
裁判所広島高等裁判所 第3部
裁判年月日平成30年3月20日
結果棄却
事案の概要
本件は,平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)につき,広島県第1区及び同第2区の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は,人口比例に基づいておらず,投票価値の不平等を来たし,憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した公職選挙法204条所定の選挙無効請求訴訟である。
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