事件番号平成29(行コ)19
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年10月18日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)56
事案の概要本件は,被控訴人が,本件各処分のうち,被控訴人主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨1 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法( 平成2 1 年法律第1 3 号による改正前のもの又は平成2 2 年法律第
6 号による改正前のもの) 6 6 条の6 第3 項にいう株式の保有に係る事
業に含まれるとはいえないとされた事例。
2 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法( 平成2 1 年法律第1 3 号による改正前のもの又は平成2 2 年法律第
6 号による改正前のもの) 6 6 条の6 第3 項及び4 項にいう主たる事業
であるとされた事例。
事件番号平成29(行コ)19
事件名法人税更正処分取消等請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成29年10月18日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成26(行ウ)56
事案の概要
本件は,被控訴人が,本件各処分のうち,被控訴人主張金額を超える部分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
1 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法( 平成2 1 年法律第1 3 号による改正前のもの又は平成2 2 年法律第
6 号による改正前のもの) 6 6 条の6 第3 項にいう株式の保有に係る事
業に含まれるとはいえないとされた事例。
2 内国法人に係る特定外国子会社等の行う地域統括業務が租税特別措置
法( 平成2 1 年法律第1 3 号による改正前のもの又は平成2 2 年法律第
6 号による改正前のもの) 6 6 条の6 第3 項及び4 項にいう主たる事業
であるとされた事例。
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