事件番号平成28(ネ)4616
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年9月29日
事案の概要本件は,控訴人らが,全国紙の新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が,①自ら発刊する朝日新聞の13回にわたる記事において旧日本軍が若い女性を「従軍慰安婦」として戦場に強制連行し性奴隷として従事させたという虚報を掲載したことにより,②その後上記各記事が誤報であると認識したにもかかわらず,これを訂正することなく放置したことにより,日本国及び日本国民の国際的評価は著しく低下し,日本国民である控訴人らの国民的人格権・名誉権が著しく侵害された,③上記のとおり,真実報道義務に反して一連の報道を行ったことにより,また一連の報道が誤りであるとして訂正する義務を負っているにもかかわらず,これを果たさなかったことにより,日本国民である控訴人らの知る権利が害されたとして,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求めるとともに,民法709条に基づき,これらによって控訴人らが被った損害に対する慰謝料として 1 人当たり1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成28(ネ)4616
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成29年9月29日
事案の概要
本件は,控訴人らが,全国紙の新聞社である被控訴人に対し,被控訴人が,①自ら発刊する朝日新聞の13回にわたる記事において旧日本軍が若い女性を「従軍慰安婦」として戦場に強制連行し性奴隷として従事させたという虚報を掲載したことにより,②その後上記各記事が誤報であると認識したにもかかわらず,これを訂正することなく放置したことにより,日本国及び日本国民の国際的評価は著しく低下し,日本国民である控訴人らの国民的人格権・名誉権が著しく侵害された,③上記のとおり,真実報道義務に反して一連の報道を行ったことにより,また一連の報道が誤りであるとして訂正する義務を負っているにもかかわらず,これを果たさなかったことにより,日本国民である控訴人らの知る権利が害されたとして,民法723条に基づき謝罪広告の掲載を求めるとともに,民法709条に基づき,これらによって控訴人らが被った損害に対する慰謝料として 1 人当たり1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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