事件番号平成28(ワ)25537
事件名特許法に基づく職務発明の対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称シールド電線およびその製造方法
事案の概要本件は,原告が,被告在勤中に行った発明2件に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から各承継に係る相当対価額の支払を受けていない旨主張して,被告に対し,上記各承継時において適用される平成16年法律25第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条に基づき,職務発明の相当対価額合計3810万5187円,及び,うち後記1(2)ア記載の発明に係る相当対価額1584万5187円に対する平成3年9月30日(同発明について承継補償金が支払われた日から3年後の日)から,うち後記1(2)イ記載の発明に係る相当対価額2226万円に対する平成12年5月19日(被告が同発明について特許出願をしないと決定したとする日から3年後の日)から,5各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)25537
事件名特許法に基づく職務発明の対価請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称シールド電線およびその製造方法
事案の概要
本件は,原告が,被告在勤中に行った発明2件に係る特許を受ける権利を被告に承継したにもかかわらず,被告から各承継に係る相当対価額の支払を受けていない旨主張して,被告に対し,上記各承継時において適用される平成16年法律25第79号による改正前の特許法(以下,単に「特許法」という。)35条に基づき,職務発明の相当対価額合計3810万5187円,及び,うち後記1(2)ア記載の発明に係る相当対価額1584万5187円に対する平成3年9月30日(同発明について承継補償金が支払われた日から3年後の日)から,うち後記1(2)イ記載の発明に係る相当対価額2226万円に対する平成12年5月19日(被告が同発明について特許出願をしないと決定したとする日から3年後の日)から,5各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加