事件番号平成29(受)442
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年6月1日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)2993
原審裁判年月日平成28年11月2日
事案の概要本件は,被上告人を定年退職した後に,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を被上告人と締結して就労している上告人らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を被上告人と締結している従業員との間に,労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して,被上告人に対し,主位的に,上記従業員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,予備的に,不法行為に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる
2 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かについての判断の方法
3 無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
事件番号平成29(受)442
事件名地位確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成30年6月1日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)2993
原審裁判年月日平成28年11月2日
事案の概要
本件は,被上告人を定年退職した後に,期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を被上告人と締結して就労している上告人らが,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を被上告人と締結している従業員との間に,労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して,被上告人に対し,主位的に,上記従業員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,労働契約に基づき,上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め,予備的に,不法行為に基づき,上記差額に相当する額の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 有期契約労働者が定年退職後に再雇用された者であることは,労働契約法20条にいう「その他の事情」として考慮されることとなる事情に当たる
2 有期契約労働者と無期契約労働者との個々の賃金項目に係る労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かについての判断の方法
3 無期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給する一方で有期契約労働者に対して能率給及び職務給を支給せずに歩合給を支給するという労働条件の相違が,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされた事例
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