事件番号平成28(行ウ)22
事件名補助金支出差止請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年3月27日
事案の概要本件は,札幌市に居住する原告が,札幌市が南a西b南西地区第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)を施行する南a西b南西地区市街地15再開発組合(以下「本件組合」という。)に対して補助金を支出することは,公益上の必要性を欠き,地方自治法(以下「法」という。)232条の2に違反すると主張して,札幌市長である被告に対し,法242条の2第1項1号に基づき,本件組合に対して補助金として公金を支出することの差止めを求める事案である。
判示事項の要旨駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。本件は,上記の例外事由について具体的基準を示した札幌市作成の手引きの一部が,同条例に違反するとの判断を示した事案
事件番号平成28(行ウ)22
事件名補助金支出差止請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年3月27日
事案の概要
本件は,札幌市に居住する原告が,札幌市が南a西b南西地区第一種市街地再開発事業(以下「本件再開発事業」という。)を施行する南a西b南西地区市街地15再開発組合(以下「本件組合」という。)に対して補助金を支出することは,公益上の必要性を欠き,地方自治法(以下「法」という。)232条の2に違反すると主張して,札幌市長である被告に対し,法242条の2第1項1号に基づき,本件組合に対して補助金として公金を支出することの差止めを求める事案である。
判示事項の要旨
駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。本件は,上記の例外事由について具体的基準を示した札幌市作成の手引きの一部が,同条例に違反するとの判断を示した事案
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