事件番号平成22(行ウ)29
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成29年11月28日
結果その他
事案の概要本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に該当する者として被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者である原告ら(ただし,原告bらを除く。)及び亡a1(同人は,訴訟係属中に死亡し,原告bらがその地位を承継した。)が,厚生労働大臣に対し,同法11条1項に25基づき,同項に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本 件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から各却下処分を受けたため(以下「本件各却下処分」という。),原告らがその取消しを求めるとともに(以下「本件取消請求」という。),被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料等として各300万円(ただし,原告bらについては各150万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日以降の民法所定の年55分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項の要旨被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を請求した事案について,一部の原告らに対し,原処分が撤回され新たに認定処分がされたことにより法律上の利益がないものとして取消しを求めた部分を却下し,その余の原告らにつき申請疾病に放射線起因性はいずれも認められず,被告の国家賠償法上の違法性も認められないとして,原告らのその余の請求を棄却した事例
事件番号平成22(行ウ)29
事件名原爆症認定申請却下処分取消等請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成29年11月28日
結果その他
事案の概要
本件は,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「被爆者援護法」という。)1条に該当する者として被爆者健康手帳の交付を受けた被爆者である原告ら(ただし,原告bらを除く。)及び亡a1(同人は,訴訟係属中に死亡し,原告bらがその地位を承継した。)が,厚生労働大臣に対し,同法11条1項に25基づき,同項に規定する認定(以下「原爆症認定」という。)の申請(以下「本 件申請」という。)をしたところ,厚生労働大臣から各却下処分を受けたため(以下「本件各却下処分」という。),原告らがその取消しを求めるとともに(以下「本件取消請求」という。),被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料等として各300万円(ただし,原告bらについては各150万円)及びこれに対する各訴状送達の日の翌日以降の民法所定の年55分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項の要旨
被爆者援護法11条1項の規定による認定申請に対する厚生労働大臣による却下処分は違法であるとして,原告らが処分の取消しを求めるとともに国家賠償法1条1項に基づく慰謝料を請求した事案について,一部の原告らに対し,原処分が撤回され新たに認定処分がされたことにより法律上の利益がないものとして取消しを求めた部分を却下し,その余の原告らにつき申請疾病に放射線起因性はいずれも認められず,被告の国家賠償法上の違法性も認められないとして,原告らのその余の請求を棄却した事例
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