事件番号平成28(行コ)59
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成30年1月19日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)135
原審結果棄却
事案の概要本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成27年8月26日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨中華人民共和国国籍を有する外国人男性に対する出入国管理及び難民認定
法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書
発付処分について,この男性と裁決当時において約6か月同居していた永住
者の在留資格を有する同国国籍を有する女性との内縁関係は,安定かつ成熟
していたということが可能であるにもかかわらず,この積極要素を全く考慮
せず,態様が特に悪質であったとはいえない不法就労という消極要素を過大
に考慮してなされたものであり,社会通念に照らし著しく合理性を欠くから,
裁量権を逸脱した違法があるとして,裁決及び処分が取り消された事例
事件番号平成28(行コ)59
事件名退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成30年1月19日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成27(行ウ)135
原審結果棄却
事案の概要
本件は,中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成27年8月26日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
中華人民共和国国籍を有する外国人男性に対する出入国管理及び難民認定
法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決及び退去強制令書
発付処分について,この男性と裁決当時において約6か月同居していた永住
者の在留資格を有する同国国籍を有する女性との内縁関係は,安定かつ成熟
していたということが可能であるにもかかわらず,この積極要素を全く考慮
せず,態様が特に悪質であったとはいえない不法就労という消極要素を過大
に考慮してなされたものであり,社会通念に照らし著しく合理性を欠くから,
裁量権を逸脱した違法があるとして,裁決及び処分が取り消された事例
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