事件番号平成29(行ウ)4
事件名奨学金返還期限猶予承認処分義務付け等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年5月29日
事案の概要本件は,被告から奨学金の貸与を受けていた原告が,被告に対してその返還期限の猶予を願い出た(以下「本件願い出」という。)ところ,被告から,本件願い出には応じられない旨が記載された平成29年1月11日付け「ご回答」と題する書面(以下「本件書面」という。)の送付を受けたことから(以下,被告が本件20書面によって,本件願い出に応じられない旨回答した行為を「本件不承認」という。),本件不承認が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることを前提に,①本件不承認の取消し及び②奨学金の返還期限を8年間猶予することの承認の義務付けを求める事案である。
判示事項の要旨被告である独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた原告が,被告に対して,その返還期限の猶予を願い出たところ,被告から同願い出には応じられない旨の回答を受けたことから,同回答が行政処分に当たるとして,その取消しを求めた事案について,同回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,本件訴えを却下した事例
事件番号平成29(行ウ)4
事件名奨学金返還期限猶予承認処分義務付け等請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年5月29日
事案の概要
本件は,被告から奨学金の貸与を受けていた原告が,被告に対してその返還期限の猶予を願い出た(以下「本件願い出」という。)ところ,被告から,本件願い出には応じられない旨が記載された平成29年1月11日付け「ご回答」と題する書面(以下「本件書面」という。)の送付を受けたことから(以下,被告が本件20書面によって,本件願い出に応じられない旨回答した行為を「本件不承認」という。),本件不承認が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることを前提に,①本件不承認の取消し及び②奨学金の返還期限を8年間猶予することの承認の義務付けを求める事案である。
判示事項の要旨
被告である独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けた原告が,被告に対して,その返還期限の猶予を願い出たところ,被告から同願い出には応じられない旨の回答を受けたことから,同回答が行政処分に当たるとして,その取消しを求めた事案について,同回答は行政事件訴訟法3条2項に定める処分に当たるということはできないとして,本件訴えを却下した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加