事件番号平成29(ネ)696
事件名査定に対する異議控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成30年5月10日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3433
事案の概要本件は,平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(なお,同改正後の老人保健法(改正後の題名は,高齢者の医療の確保に関する法律)は,平成20年4月1日に施行された。)に基づいて保険医療機関等に対して診療報酬の支払をしていた市町村である被控訴人が,医療法人松陽会に支払った診療報酬の中に過誤請求・不正請求に基づく過払金が生じていたために,医療法人松陽会に対して,①診療報酬の返還請求権として181万6915円の,②法42条3項に定める加算金の請求権として29万9224円の破産債権を有すると主張して,名古屋地方裁判所に破産債権査定の申立て(同裁判所平成26年(フ)第1772号事件)をしたところ,同裁判所は,平成28年6月28日にした破産債権査定決定で,原判決別紙届出債権目録記載の破産債権を0円と査定(本件査定決定)したため,被控訴人が,本件査定決定の取消しと被控訴人が届け出た原判決別紙届出債権目録記載の破産債権の額を211万6139円と査定する旨の判決を求めて異議の訴えを提起した事案である。
判示事項の要旨平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(同改正後の題名・高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて保険医療機関である医療法人に対して診療報酬の支払をしていた市町村が,当該医療法人に対して有する①過誤請求・不正請求に係る診療報酬の返還請求権,②同法42条3項に定める加算金の請求権は,いずれも私法上の金銭債権であり,その消滅時効期間については,地方自治法236条1項の適用はなく,民法167条1項により10年である。
事件番号平成29(ネ)696
事件名査定に対する異議控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成30年5月10日
原審裁判所名古屋地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)3433
事案の概要
本件は,平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(なお,同改正後の老人保健法(改正後の題名は,高齢者の医療の確保に関する法律)は,平成20年4月1日に施行された。)に基づいて保険医療機関等に対して診療報酬の支払をしていた市町村である被控訴人が,医療法人松陽会に支払った診療報酬の中に過誤請求・不正請求に基づく過払金が生じていたために,医療法人松陽会に対して,①診療報酬の返還請求権として181万6915円の,②法42条3項に定める加算金の請求権として29万9224円の破産債権を有すると主張して,名古屋地方裁判所に破産債権査定の申立て(同裁判所平成26年(フ)第1772号事件)をしたところ,同裁判所は,平成28年6月28日にした破産債権査定決定で,原判決別紙届出債権目録記載の破産債権を0円と査定(本件査定決定)したため,被控訴人が,本件査定決定の取消しと被控訴人が届け出た原判決別紙届出債権目録記載の破産債権の額を211万6139円と査定する旨の判決を求めて異議の訴えを提起した事案である。
判示事項の要旨
平成18年法律第83号による改正前の老人保健法(同改正後の題名・高齢者の医療の確保に関する法律)に基づいて保険医療機関である医療法人に対して診療報酬の支払をしていた市町村が,当該医療法人に対して有する①過誤請求・不正請求に係る診療報酬の返還請求権,②同法42条3項に定める加算金の請求権は,いずれも私法上の金銭債権であり,その消滅時効期間については,地方自治法236条1項の適用はなく,民法167条1項により10年である。
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