事件番号平成30(わ)103
事件名現住建造物等放火未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年6月1日
判示事項の要旨被告人が,共同住宅の自室において布団にライターで火をつけたが,壁紙等を焼損するにとどまり,建物の焼損には至らなかった現住建造物等放火未遂被告事件について,故意の有無が争われたが,被告人は建物の一部にも火が燃え移る可能性があることを認識していたとして,被告人に現住建造物等放火罪の故意があったと認定した事案
事件番号平成30(わ)103
事件名現住建造物等放火未遂被告事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年6月1日
判示事項の要旨
被告人が,共同住宅の自室において布団にライターで火をつけたが,壁紙等を焼損するにとどまり,建物の焼損には至らなかった現住建造物等放火未遂被告事件について,故意の有無が争われたが,被告人は建物の一部にも火が燃え移る可能性があることを認識していたとして,被告人に現住建造物等放火罪の故意があったと認定した事案
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