2018/07/06 18:00 更新
事件番号 | 平成29(行ケ)1 |
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事件名 | 選挙無効請求事件 |
裁判所 | 名古屋高等裁判所 民事第4部 |
裁判年月日 | 平成30年2月7日 |
結果 | 棄却 |
事案の概要 | 本件は,平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」という。)について,愛知県第1区ないし第15区,岐阜県第1区ないし第5区及び三重県第1区ないし第4区(以下,一括して「本件各選挙区」という。)の選挙人である原告らが,衆議院小選挙区選出議員の選挙(以下「小選挙区選挙」という。)の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の本件各選挙区における選挙も無効であると主張して,本件各選挙区における選挙を無効とするよう求める事案である。 |
判示事項の要旨 | 平成29年10月22日に施行された衆議院議員総選挙の小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定及び同規定の定める選挙区割りは,憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったというべきであるが,辛うじて憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないとして,選挙無効確認請求が棄却された事例。 |
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