事件番号平成29(う)1054
事件名詐欺
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成30年6月6日
結果破棄自判
判示事項の要旨無線設備のレンタル等の事業を営む被告人が,従前同人が使用する無線機器等に割り当てられていた周波数帯域が携帯電話に割り当てられたことにより,他の周波数帯域に移行するに当たり,移行先の周波数帯域の無線機器等を購入して同人に無償提供するなどの事業を行っていた団体の職員と共謀の上,同団体から無償提供用の無線機器の購入の名目で約2億3220万円をだまし取ったとされる詐欺の事案につき,詐欺の故意及び同職員との間の共謀を認めて被告人を有罪とした原判決には事実誤認があるとしてこれを破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例
事件番号平成29(う)1054
事件名詐欺
裁判所大阪高等裁判所 第4刑事部
裁判年月日平成30年6月6日
結果破棄自判
判示事項の要旨
無線設備のレンタル等の事業を営む被告人が,従前同人が使用する無線機器等に割り当てられていた周波数帯域が携帯電話に割り当てられたことにより,他の周波数帯域に移行するに当たり,移行先の周波数帯域の無線機器等を購入して同人に無償提供するなどの事業を行っていた団体の職員と共謀の上,同団体から無償提供用の無線機器の購入の名目で約2億3220万円をだまし取ったとされる詐欺の事案につき,詐欺の故意及び同職員との間の共謀を認めて被告人を有罪とした原判決には事実誤認があるとしてこれを破棄し,被告人に無罪を言い渡した事例
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