事件番号平成30(う)76
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成30年6月13日
事案の概要本件は,被告人が,かつて治療を受けた歯科医院で50歳の男性歯科医師を包丁で刺して殺害した(原判示第1)ほか,その際に刃体の長さが11.4センチメートル前後と15.3センチメートル前後の包丁2本を不法に携帯した(同第2),という事案である。
事件番号平成30(う)76
事件名殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所名古屋高等裁判所 刑事第2部
裁判年月日平成30年6月13日
事案の概要
本件は,被告人が,かつて治療を受けた歯科医院で50歳の男性歯科医師を包丁で刺して殺害した(原判示第1)ほか,その際に刃体の長さが11.4センチメートル前後と15.3センチメートル前後の包丁2本を不法に携帯した(同第2),という事案である。
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