事件番号平成27(ワ)36405
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告会社において原告の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売等したことが不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たり,被告Aは悪意・重過失により被告会社の代表取締役としての任務を懈怠して被告会社の上記行為を招いたと主張して,被告会15社に対しては法4条,5条1項に基づき,被告Aに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償金2億9098万0962円(法5条1項により推定される損害額2億6452万8147円及び弁護士費用相当額2645万2815円の合計額)の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円(一部請求額から当初主張していた弁護士費用相当額を除いた額)に対す20る不正競争行為時以後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)36405
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年4月26日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告会社において原告の商品である婦人服の形態を模倣して婦人服を販売等したことが不正競争防止法(以下,単に「法」という。)2条1項3号所定の不正競争行為に当たり,被告Aは悪意・重過失により被告会社の代表取締役としての任務を懈怠して被告会社の上記行為を招いたと主張して,被告会15社に対しては法4条,5条1項に基づき,被告Aに対しては会社法429条1項に基づき,損害賠償金2億9098万0962円(法5条1項により推定される損害額2億6452万8147円及び弁護士費用相当額2645万2815円の合計額)の一部である2億6389万9139円及びうち2億4972万6270円(一部請求額から当初主張していた弁護士費用相当額を除いた額)に対す20る不正競争行為時以後である平成27年7月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
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