2018/09/05 18:00 更新
事件番号 | 平成28(ワ)129 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 高知地方裁判所 |
裁判年月日 | 平成30年7月20日 |
事案の概要 | 本件は,アメリカ合衆国(以下「米国」という。)が昭和29年3月から同年5月にかけて,マーシャル諸島共和国ビキニ環礁及びその付近において,核実験を行い,その周辺の海域において漁船員らが被ばくしたにもかかわらず,被告が,5被ばくの事実及び被ばくに関する記録を平成26年9月19日に開示するまでの間隠匿したこと及び被ばく者について追跡調査や生活支援等の施策を実施しなかったことが違法であるとして,被ばくした漁船員及びその遺族並びにこれらの者の支援者である原告らが,主位的に,被ばくした漁船員は,必要な治療を受け,生命及び健康を維持する権利等を侵害され,支援者は被告の違法行為により10貴重な時間を浪費したとして,予備的に,上記被ばく資料の開示により,原告らは,被告による違法行為を知り,大きな怒りと衝撃を受けて損害が発生したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,漁船員及びその支援者である原告一人につき200万円,遺族である原告らは200万円に対する法定相続分の割合を乗じた額の損害(合計6486万6664円)及びこれらに対する最終的15な違法行為の日である上記資料開示の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
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