事件番号平成27(ネ)19
事件名
裁判所福岡高等裁判所 第4民亊部
裁判年月日平成30年7月30日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)7
事案の概要本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業(以下「本件事業」という。)を行う控訴人が,後記佐賀地方裁判所の判決及び後記福岡高等裁判所の判決によって,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部排水門及び南部排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求権(以下「本件開門請求権」という。)が認容された者らを被告として,上記各判決による強制執行の不許を求めた事案である。
事件番号平成27(ネ)19
事件名
裁判所福岡高等裁判所 第4民亊部
裁判年月日平成30年7月30日
原審裁判所佐賀地方裁判所
原審事件番号平成26(ワ)7
事案の概要
本件は,国営諫早湾土地改良事業としての土地干拓事業(以下「本件事業」という。)を行う控訴人が,後記佐賀地方裁判所の判決及び後記福岡高等裁判所の判決によって,諫早湾干拓地潮受堤防(以下「本件潮受堤防」という。)の北部排水門及び南部排水門(以下「本件各排水門」という。)の開放を求める請求権(以下「本件開門請求権」という。)が認容された者らを被告として,上記各判決による強制執行の不許を求めた事案である。
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