事件番号平成29(受)659
事件名保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年9月27日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)4484
原審裁判年月日平成28年12月22日
事案の概要本件は,自動車同士の衝突事故により被害を受けた第1審原告が,加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険会社である第1審被告に対し,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)16条1項に基づき,保険金額の限度における損害賠償額及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項1 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられる
2 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及びその判断方法
事件番号平成29(受)659
事件名保険金請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年9月27日
裁判種別判決
結果その他
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)4484
原審裁判年月日平成28年12月22日
事案の概要
本件は,自動車同士の衝突事故により被害を受けた第1審原告が,加害車両を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険会社である第1審被告に対し,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)16条1項に基づき,保険金額の限度における損害賠償額及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
1 被害者の行使する自賠法16条1項に基づく請求権の額と労働者災害補償保険法12条の4第1項により国に移転して行使される上記請求権の額の合計額が自動車損害賠償責任保険の保険金額を超える場合,被害者は国に優先して損害賠償額の支払を受けられる
2 自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及びその判断方法
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