事件番号平成28(ワ)2688
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年6月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ボールボンディング用被覆銅ワイヤ
事案の概要本件は,発明の名称を「ボールボンディング用被覆銅ワイヤ」とする発明に係る特許権(特許第4349641号。以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売等に係る別紙物件目録記載の各ボンディングワイヤ(以下,品番EX1pのうち線径が25μmのものを10「被告製品1」といい,線径が18μmのものを「被告製品2」といい,これらを併せて「被告各製品」という。)がいずれも,本件特許の請求項1,2,6,7及び9に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,これらを総称して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,①本件特許権(特許法100条1項)に基づき,被告各製品の製造,販売等の15差止めを,②本件特許権(同条2項)に基づき,被告の占有に係る被告各製品の廃棄を求めるとともに,③不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金11億円の一部として1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)2688
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成30年6月14日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称ボールボンディング用被覆銅ワイヤ
事案の概要
本件は,発明の名称を「ボールボンディング用被覆銅ワイヤ」とする発明に係る特許権(特許第4349641号。以下「本件特許権」といい,これに係る特許を「本件特許」という。)を有する原告が,被告の製造,販売等に係る別紙物件目録記載の各ボンディングワイヤ(以下,品番EX1pのうち線径が25μmのものを10「被告製品1」といい,線径が18μmのものを「被告製品2」といい,これらを併せて「被告各製品」という。)がいずれも,本件特許の請求項1,2,6,7及び9に係る各発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」のようにいい,これらを総称して「本件各発明」という。)の技術的範囲に属するとして,被告に対し,①本件特許権(特許法100条1項)に基づき,被告各製品の製造,販売等の15差止めを,②本件特許権(同条2項)に基づき,被告の占有に係る被告各製品の廃棄を求めるとともに,③不法行為(本件特許権の侵害)に基づき,被告が得た利益の額に相当する損害金11億円の一部として1億円及びこれに対する不法行為の後の日である平成28年4月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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