事件番号平成29(ネ)10094等
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年8月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称位置検出装置
事案の概要本件は,①発明の名称を「位置検出装置」とする発明についての特許権(特許第5337323号。以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。)及び②発明の名称を「位置検知装置」とする発明についての特許権(特許第5666660号。以下,その特許を「本件特許2」という。)の特許権者である被控訴人(附帯控訴人・一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(附帯被控訴人・一審被告。以下,単に「控訴人」という。)株式会社コスメックエンジニアリング(以下「控訴人エンジニアリング」という。)が業として製造し,控訴人株式会社コスメック(以下「控訴人コスメック」という。)が業として販売する被告製品1(原判決別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ),同2~4(原判決別紙物件目録記載2~4の各センシングバルブ付リンククランプ)及び同5~7(原判決別紙物件目録記載5~7の各センシングバルブ付リフトシリンダ。以下,被告製品1~7を併せて「被告各製品」という。)が,本件発明1-1(本件特許1の請求項1に係る発明)及び本件発明1-2(本件特許1の請求項2に係る発明)並びに本件発明2-1(本件特許2の請求項1に係る発明)及び本件発明2-2(本件特許2の請求項2に係る発明)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,控訴人らに対し,①本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止め(特許法100条1項),②本件各特許権に基づき,被告各製品及びその半製品の廃棄(特許法100条2項),③本件各特許権の侵害による不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの譲渡に係る損害賠償金4646万4200円(控訴人らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ネ)10094等
事件名特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成30年8月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称位置検出装置
事案の概要
本件は,①発明の名称を「位置検出装置」とする発明についての特許権(特許第5337323号。以下「本件特許権1」といい,その特許を「本件特許1」という。)及び②発明の名称を「位置検知装置」とする発明についての特許権(特許第5666660号。以下,その特許を「本件特許2」という。)の特許権者である被控訴人(附帯控訴人・一審原告。以下,単に「被控訴人」という。)が,控訴人(附帯被控訴人・一審被告。以下,単に「控訴人」という。)株式会社コスメックエンジニアリング(以下「控訴人エンジニアリング」という。)が業として製造し,控訴人株式会社コスメック(以下「控訴人コスメック」という。)が業として販売する被告製品1(原判決別紙物件目録記載1の各センシングバルブ付スイングクランプ),同2~4(原判決別紙物件目録記載2~4の各センシングバルブ付リンククランプ)及び同5~7(原判決別紙物件目録記載5~7の各センシングバルブ付リフトシリンダ。以下,被告製品1~7を併せて「被告各製品」という。)が,本件発明1-1(本件特許1の請求項1に係る発明)及び本件発明1-2(本件特許1の請求項2に係る発明)並びに本件発明2-1(本件特許2の請求項1に係る発明)及び本件発明2-2(本件特許2の請求項2に係る発明)の技術的範囲に属する(損害賠償請求の対象としては被告各製品と型番が異なるだけで同一の構成の製品も含む。)として,控訴人らに対し,①本件各特許権に基づき,被告各製品の製造,販売等の差止め(特許法100条1項),②本件各特許権に基づき,被告各製品及びその半製品の廃棄(特許法100条2項),③本件各特許権の侵害による不法行為に基づく損害賠償として,平成25年8月9日から平成29年3月6日までの譲渡に係る損害賠償金4646万4200円(控訴人らが得た利益の額に相当する損害金4224万4200円と弁護士費用相当額422万円の合計額)及びこれに対する平成27年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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