事件番号平成29(う)118
事件名殺人未遂,偽造有印公文書行使
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成30年9月26日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成27合(わ)60
事案の概要本件事案と控訴の趣意(略称は原判決に従う。)本件は,被告人が,①昭和61年5月7日,インドネシア共和国ジャカルタ,C通り所在のDホテルにおいて,同ホテル受付係に偽造旅券1通を提示して行使し(原判示第1),②同日,C通り所在のレンタカー店において,同店従業員に偽造旅券(旅券所持人は①と同一名義)を提示して行使し(原判示第2),③氏名不詳者らと共謀の上,同月14日午後1時30分頃(現地時間同日午前11時30分頃),前記ホテルE号室において,殺意をもって,同室に設置した時限式発射装置に装填した金属製砲弾型爆発物2個を,在インドネシア共和国日本国大使館内で勤務していた12名が現在するC通り所在の同大使館に向けて発射し,1個を同大使館壁に接着された金属製日よけに着弾させ,1個を隣接する他国大使館の敷地に着弾させたが,同人らに命中せず,いずれも不発に終わったため,同人らを死亡させるに至らなかった(原判示第3)とされる事案である。
事件番号平成29(う)118
事件名殺人未遂,偽造有印公文書行使
裁判所東京高等裁判所 第11刑事部
裁判年月日平成30年9月26日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号平成27合(わ)60
事案の概要
本件事案と控訴の趣意(略称は原判決に従う。)本件は,被告人が,①昭和61年5月7日,インドネシア共和国ジャカルタ,C通り所在のDホテルにおいて,同ホテル受付係に偽造旅券1通を提示して行使し(原判示第1),②同日,C通り所在のレンタカー店において,同店従業員に偽造旅券(旅券所持人は①と同一名義)を提示して行使し(原判示第2),③氏名不詳者らと共謀の上,同月14日午後1時30分頃(現地時間同日午前11時30分頃),前記ホテルE号室において,殺意をもって,同室に設置した時限式発射装置に装填した金属製砲弾型爆発物2個を,在インドネシア共和国日本国大使館内で勤務していた12名が現在するC通り所在の同大使館に向けて発射し,1個を同大使館壁に接着された金属製日よけに着弾させ,1個を隣接する他国大使館の敷地に着弾させたが,同人らに命中せず,いずれも不発に終わったため,同人らを死亡させるに至らなかった(原判示第3)とされる事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加