事件番号平成30(分)1
事件名裁判官に対する懲戒申立て事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成30年10月17日
裁判種別決定
結果その他
判示事項1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例
事件番号平成30(分)1
事件名裁判官に対する懲戒申立て事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成30年10月17日
裁判種別決定
結果その他
判示事項
1 裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」とは,職務上の行為であると,純然たる私的行為であるとを問わず,およそ裁判官に対する国民の信頼を損ね,又は裁判の公正を疑わせるような言動をいう
2 裁判官の職にあることが広く知られている状況の下で,判決が確定した担当外の民事訴訟事件に関し,インターネットを利用して短文の投稿をすることができる情報ネットワーク上で投稿をした行為が,裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとされた事例
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