事件番号平成29(ワ)1534
事件名国選弁護費用請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年8月17日
事案の概要本件は,札幌弁護士会に所属する弁護士であり,弁護士が国選弁護人の事務を取り扱う契約であってその取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び費用について定められるもの(以下「一般国選弁護人契約」という。)を被告との間で締結している原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用である遠距離接見等交通費として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づいて,交通費7850円及びこれに対する弁済期の後である平成29年9月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士である原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づきその支払を求めた事案につき,上記交通費は被疑者が釈放され原告が国選弁護人たる地位を失った後に支出されたものであるから国選弁護費用としての支払の対象にならないものであるとして,原告の請求を棄却した事例
事件番号平成29(ワ)1534
事件名国選弁護費用請求事件
裁判所札幌地方裁判所
裁判年月日平成30年8月17日
事案の概要
本件は,札幌弁護士会に所属する弁護士であり,弁護士が国選弁護人の事務を取り扱う契約であってその取り扱う事件に対応して支給すべき報酬及び費用について定められるもの(以下「一般国選弁護人契約」という。)を被告との間で締結している原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用である遠距離接見等交通費として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づいて,交通費7850円及びこれに対する弁済期の後である平成29年9月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
被告との間で一般国選弁護人契約を締結している弁護士である原告が,被疑者の国選弁護人としての活動を行った際に支出した交通費の一部が国選弁護費用として支払われていないと主張して,被告に対し,一般国選弁護人契約に基づきその支払を求めた事案につき,上記交通費は被疑者が釈放され原告が国選弁護人たる地位を失った後に支出されたものであるから国選弁護費用としての支払の対象にならないものであるとして,原告の請求を棄却した事例
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