事件番号平成29(ウ)62
事件名保全異議申立事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成30年9月25日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成28(ヨ)38
原審結果却下
事案の概要本件は,債権者らにおいて,債務者が設置運転している本件原子炉施設は,地震,火山の噴火,津波等に対する安全性が十分でないために,これらに起因する過酷事故を生じる可能性が高く,その際外部に大量の放射性物質が放出されて債権者らの生命,身体,精神及び生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,債務者に対し,人格権に基づく妨害予防請求として,本件原子炉の運転の差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。
判示事項の要旨四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100㎞圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例
事件番号平成29(ウ)62
事件名保全異議申立事件
裁判所広島高等裁判所 第2部
裁判年月日平成30年9月25日
結果その他
原審裁判所広島地方裁判所
原審事件番号平成28(ヨ)38
原審結果却下
事案の概要
本件は,債権者らにおいて,債務者が設置運転している本件原子炉施設は,地震,火山の噴火,津波等に対する安全性が十分でないために,これらに起因する過酷事故を生じる可能性が高く,その際外部に大量の放射性物質が放出されて債権者らの生命,身体,精神及び生活の平穏等に重大かつ深刻な被害が発生するおそれがあるとして,債務者に対し,人格権に基づく妨害予防請求として,本件原子炉の運転の差止めを命じる仮処分を申し立てた事案である。
判示事項の要旨
四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100㎞圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てたところ,原審がこれを却下し,その抗告審において,原決定が,火山事象の影響による危険性について,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的危険の存在が事実上推定されるとして,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めたのに対し,火山事象の影響による危険性の評価についても,新規制基準に不合理な点はなく,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断に不合理な点がないこと又は住民らの生命身体に対する具体的危険の不存在が疎明されているとして原決定を取り消した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加