事件番号平成29(受)990
事件名接見妨害等国家賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年10月25日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)140
原審裁判年月日平成29年3月7日
事案の概要本件は,拘置所に被告人として勾留されていた上告人X1及びその弁護人であった上告人X2が,上告人X1が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)79条1項2号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所の職員が上告人X1と上告人X2との面会を許さなかったことにより,接見交通権を侵害されたなどとして,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法上違法となる
事件番号平成29(受)990
事件名接見妨害等国家賠償請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成30年10月25日
裁判種別判決
結果破棄差戻
原審裁判所福岡高等裁判所
原審事件番号平成28(ネ)140
原審裁判年月日平成29年3月7日
事案の概要
本件は,拘置所に被告人として勾留されていた上告人X1及びその弁護人であった上告人X2が,上告人X1が刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事収容施設法」という。)79条1項2号イに該当するとして保護室に収容中であることを理由に拘置所の職員が上告人X1と上告人X2との面会を許さなかったことにより,接見交通権を侵害されたなどとして,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項
保護室に収容されている未決拘禁者との面会の申出が弁護人等からあった場合に,その旨を未決拘禁者に告げないまま,保護室収容を理由に面会を許さない刑事施設の長の措置は,特段の事情がない限り,国家賠償法上違法となる
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