事件番号平成29(行ウ)290
事件名手続却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年7月13日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき外国語でされた国際特許出願が,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第3項により取り下げたもの5とみなされたことに関し,上記国際特許出願に係る出願人名義変更届を提出した原告が,法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を出願人が提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるとして同出願人が国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁10長官に提出したのに,特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)290
事件名手続却下処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年7月13日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下,単に「特許協力条約」という。)に基づき外国語でされた国際特許出願が,特許法(以下,単に「法」という。)184条の4第3項により取り下げたもの5とみなされたことに関し,上記国際特許出願に係る出願人名義変更届を提出した原告が,法184条の4第1項が定める優先日から2年6月の国内書面提出期間内に同条第3項所定の明細書及び請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)を出願人が提出することができなかったことについて,同条4項の正当な理由があるとして同出願人が国内書面に添付して明細書等翻訳文を特許庁10長官に提出したのに,特許庁長官がこの国内書面に係る手続を却下した処分は違法であると主張して,同却下処分の取消しを求める事案である。
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