事件番号平成29(ネ)2607
事件名建物明渡等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第8民事部
裁判年月日平成30年10月12日
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)2173
事案の概要本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である被控訴人が,借上げに係る公営住宅の入居者である控訴人に対し,借上げの期間が満了したと主張して,① 公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅である原判決別紙物件目録記載の建物(本件部屋)の明渡しを求めるとともに,② 上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,1か月8万3590円の割合による金員の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨公営住宅法32条1項6号に基づく借上公営住宅の借上期間満了を理由とする明渡請求につき,入居許可時にされた借上期間及び借上期間満了時の明渡義務についての通知は公営住宅法25条2項の通知ということができるなどとして,請求が認容された事例
事件番号平成29(ネ)2607
事件名建物明渡等請求控訴事件
裁判所大阪高等裁判所 第8民事部
裁判年月日平成30年10月12日
原審裁判所神戸地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)2173
事案の概要
本件は,公営住宅の事業主体(地方公共団体)である被控訴人が,借上げに係る公営住宅の入居者である控訴人に対し,借上げの期間が満了したと主張して,① 公営住宅法32条1項6号,神戸市営住宅条例50条1項7号に基づき,当該公営住宅である原判決別紙物件目録記載の建物(本件部屋)の明渡しを求めるとともに,② 上記期間が満了した日の翌日である平成28年11月1日から上記明渡済みまでの賃料(共益費を含む。)相当損害金として,1か月8万3590円の割合による金員の支払を求めた事案である。
判示事項の要旨
公営住宅法32条1項6号に基づく借上公営住宅の借上期間満了を理由とする明渡請求につき,入居許可時にされた借上期間及び借上期間満了時の明渡義務についての通知は公営住宅法25条2項の通知ということができるなどとして,請求が認容された事例
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