事件番号平成30(ネ)99
事件名遺贈履行請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日平成30年9月27日
結果棄却
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)1090
原審結果棄却
判示事項の要旨民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。
事件番号平成30(ネ)99
事件名遺贈履行請求控訴事件
裁判所広島高等裁判所 岡山支部 第2部
裁判年月日平成30年9月27日
結果棄却
原審裁判所岡山地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)1090
原審結果棄却
判示事項の要旨
民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。
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