事件番号平成29(行ヒ)226
事件名違法公金支出損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成30年11月6日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)27
原審裁判年月日平成27年3月9日
事案の概要本件は,大竹市(以下「市」という。)による市の土地の譲渡につき,市の住民である被上告人らが,当該譲渡は地方自治法237条2項にいう適正な対価なくしてされたにもかかわらず,同項の議会の議決によるものでないことなどから違法であるとして,同法242条の2第1項4号に基づき,上告人を相手に,当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすること等を求める住民訴訟である。
判示事項1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決が地方自治法237条2項の議会の議決といえる場合
2 普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例
事件番号平成29(行ヒ)226
事件名違法公金支出損害賠償請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成30年11月6日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所
原審事件番号平成27(行コ)27
原審裁判年月日平成27年3月9日
事案の概要
本件は,大竹市(以下「市」という。)による市の土地の譲渡につき,市の住民である被上告人らが,当該譲渡は地方自治法237条2項にいう適正な対価なくしてされたにもかかわらず,同項の議会の議決によるものでないことなどから違法であるとして,同法242条の2第1項4号に基づき,上告人を相手に,当時市長の職にあった者に対して損害賠償請求をすること等を求める住民訴訟である。
判示事項
1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決が地方自治法237条2項の議会の議決といえる場合
2 普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例
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