事件番号平成29(ワ)13794
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年10月5日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,名称を「LED照明装置およびLED照明光源」とする特許第3989794号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告シチズンにおいて業として製造,販売,販売の申出(販売のための展示を含む。以下同じ。),輸入又は輸出(以下「製造等」という。)をしている別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被告照明光源1」という。),被告日亜において業として製造等(ただし,被告日亜については輸入を除く。以下同じ。)をしている同目録記載2の製品(以下「被告照明光源2」といい,被告照明光源1と併せて「被告各照明光源」という。),被告大光において業として製造等をしている同目録記載3の製品(以下「被告照明装置」といい,本件各照明光源と併せて「被告各製品」という。)について,被告各照明光源は本件特許の特許請求の範囲請求項7(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,本件照明装置は本件特許の特許請求の範囲請求項1(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告各製品の製造等は本件特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告シチズン及び被告日亜による本件各照明光源の製造等は,本件発明2に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)と主張して,①被告シチズンに対し,特許法100条1項に基づき,被告照明光源1の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源1の廃棄を,②被告日亜に対し,同条1項に基づき,被告照明光源2の生産,譲渡,譲渡の申出又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源2の廃棄を,③被告大光に対し,同条1項に基づき,被告照明装置の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明装置の廃棄を,④被告シチズンに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,1億1000万円(特許法102条2項により算定される逸失利益1億円及び弁護士費用相当額1000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑤被告日亜に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,1億1000万円(特許法102条2項により算定される逸失利益1億円及び弁護士費用相当額1000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月9日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑥被告大光に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,2481万8000円(特許法102条3項により算定される逸失利益2281万8000円及び弁護士費用相当額200万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)13794
事件名特許権侵害差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年10月5日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,名称を「LED照明装置およびLED照明光源」とする特許第3989794号の特許権(以下「本件特許権」といい,この特許を「本件特許」という。また,本件特許の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。)を有する原告が,被告シチズンにおいて業として製造,販売,販売の申出(販売のための展示を含む。以下同じ。),輸入又は輸出(以下「製造等」という。)をしている別紙被告製品目録記載1の製品(以下「被告照明光源1」という。),被告日亜において業として製造等(ただし,被告日亜については輸入を除く。以下同じ。)をしている同目録記載2の製品(以下「被告照明光源2」といい,被告照明光源1と併せて「被告各照明光源」という。),被告大光において業として製造等をしている同目録記載3の製品(以下「被告照明装置」といい,本件各照明光源と併せて「被告各製品」という。)について,被告各照明光源は本件特許の特許請求の範囲請求項7(以下「本件発明1」という。)の技術的範囲に属し,本件照明装置は本件特許の特許請求の範囲請求項1(以下「本件発明2」といい,本件発明1と併せて「本件各発明」という。)の技術的範囲に属し,被告らによる被告各製品の製造等は本件特許権を侵害する(いずれの行為も直接侵害を構成し,そのうち被告シチズン及び被告日亜による本件各照明光源の製造等は,本件発明2に関して,特許法101条1号又は2号の間接侵害を構成する。)と主張して,①被告シチズンに対し,特許法100条1項に基づき,被告照明光源1の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源1の廃棄を,②被告日亜に対し,同条1項に基づき,被告照明光源2の生産,譲渡,譲渡の申出又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明光源2の廃棄を,③被告大光に対し,同条1項に基づき,被告照明装置の生産,譲渡,譲渡の申出,輸入又は輸出の差止め,並びに,同条2項に基づき,被告照明装置の廃棄を,④被告シチズンに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,1億1000万円(特許法102条2項により算定される逸失利益1億円及び弁護士費用相当額1000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑤被告日亜に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づく一部請求として,1億1000万円(特許法102条2項により算定される逸失利益1億円及び弁護士費用相当額1000万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月9日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を,⑥被告大光に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,2481万8000円(特許法102条3項により算定される逸失利益2281万8000円及び弁護士費用相当額200万円)及びこれに対する不法行為後の日である平成29年6月8日(訴状送達日の翌日)から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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