事件番号平成29(行ウ)297
事件名異議申し立て棄却処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年11月20日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称携帯電話の基地局,無線通信利用のモバイル内蔵テレビインターネッ20トシステム
事案の概要本件は,特許第4527763号の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第54年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」ということがある。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却下したこと(以下「本10件却下処分」という。)から,追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があり本件却下処分は違法であると主張して,同処分の取消し,及び同処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円の支払を求める事案である。
事件番号平成29(行ウ)297
事件名異議申し立て棄却処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成30年11月20日
事件種別特許権・行政訴訟
発明の名称携帯電話の基地局,無線通信利用のモバイル内蔵テレビインターネッ20トシステム
事案の概要
本件は,特許第4527763号の特許権(以下「本件特許権」という。)の特許権者であった原告が,特許法112条1項規定の特許料追納期間中に第54年分の特許料及び割増特許料(以下「特許料等」ということがある。)を納付しなかったため同条4項により消滅したものとみなされた本件特許権について,同法112条の2第1項に基づき第4年分及び第5年分の各特許料等を納付する旨の特許料納付書(以下「本件納付書」という。)及び回復理由書を提出したが,特許庁長官が本件納付書による納付手続を却下したこと(以下「本10件却下処分」という。)から,追納期間の徒過には同項所定の「正当な理由」があり本件却下処分は違法であると主張して,同処分の取消し,及び同処分に対する異議申立てを棄却する旨の決定の取消しを求めるとともに,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,慰謝料100万円の支払を求める事案である。
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