事件番号平成29(ワ)95
事件名損害賠償請求事件
裁判所鳥取地方裁判所
裁判年月日平成30年11月26日
事案の概要本件は,弁護士である原告が,原告と勾留中の被告人との間の裁判所構内における接見を裁判所が許可したにもかかわらず,被告の設置運営する鳥取刑務所の職員らがこれを実施させないまま同刑務所に被告人を連れ帰ったことなどが違法であり,そのため弁護人としての接見交通権を侵害されたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金42万5300円(慰謝料30万円,交通費3700円,逸失利益2万1600円,弁護士費用10万円)及びこれに対する加害行為の後の日である平成29年7月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成29(ワ)95
事件名損害賠償請求事件
裁判所鳥取地方裁判所
裁判年月日平成30年11月26日
事案の概要
本件は,弁護士である原告が,原告と勾留中の被告人との間の裁判所構内における接見を裁判所が許可したにもかかわらず,被告の設置運営する鳥取刑務所の職員らがこれを実施させないまま同刑務所に被告人を連れ帰ったことなどが違法であり,そのため弁護人としての接見交通権を侵害されたなどと主張して,被告に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,損害賠償金42万5300円(慰謝料30万円,交通費3700円,逸失利益2万1600円,弁護士費用10万円)及びこれに対する加害行為の後の日である平成29年7月27日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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