事件番号平成29(ワ)1142
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成30年9月13日
事案の概要本件は,飲食店の経営等を業とする原告が,自らの運営に係る寿司を主たる商品とする居酒屋である「A」(以下,原告が同屋号で営む居酒屋を総称して「原告店舗」という。)の標準的仕様として用いられている店舗外観が,原告の商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)に当たることを前提とした上で,被告が横浜市α区に出店した寿司を主たる商品とする居酒屋である「B」(別紙店舗目録記載の被告店舗。以下「被告店舗」という。)において原告店舗の前記店舗外観と類似する店舗外観を用いたことは,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして,被告に対し,⑴ 同法3条に基づき,前記侵害行為(不正競争行為)を組成したものである別紙被告店舗外観目録記載の看板,暖簾及びガラス戸の廃棄を求めるとともに,⑵ 同法4条に基づき,損害賠償金として,①471万3619円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに②前記⑴の廃棄がされるまでの間,1か月当たり116万8666円の支払を求めた事案である。
事件番号平成29(ワ)1142
事件名不正競争行為差止等請求事件
裁判所名古屋地方裁判所 民事第9部
裁判年月日平成30年9月13日
事案の概要
本件は,飲食店の経営等を業とする原告が,自らの運営に係る寿司を主たる商品とする居酒屋である「A」(以下,原告が同屋号で営む居酒屋を総称して「原告店舗」という。)の標準的仕様として用いられている店舗外観が,原告の商品等表示(不正競争防止法2条1項1号)に当たることを前提とした上で,被告が横浜市α区に出店した寿司を主たる商品とする居酒屋である「B」(別紙店舗目録記載の被告店舗。以下「被告店舗」という。)において原告店舗の前記店舗外観と類似する店舗外観を用いたことは,不正競争防止法2条1項1号の不正競争行為に該当するとして,被告に対し,⑴ 同法3条に基づき,前記侵害行為(不正競争行為)を組成したものである別紙被告店舗外観目録記載の看板,暖簾及びガラス戸の廃棄を求めるとともに,⑵ 同法4条に基づき,損害賠償金として,①471万3619円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成29年4月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金並びに②前記⑴の廃棄がされるまでの間,1か月当たり116万8666円の支払を求めた事案である。
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